越谷市
越谷市の解体助成金
事業・条例名
越谷市住宅・店舗改修促進補助金
築年・構造
◆補助対象者◆
市税を滞納しておらず、これまでに住宅・店舗改修促進補助金を利用したことがない(1)または(2)に該当する方
(1)改修工事を行う個人住宅を所有し、居住している方(越谷市に住民登録のある方)
(2)改修工事を行う店舗で事業(対象外事業を除く)を営んでいる若しくは営もうとする中小企業者※又は個人事業主の方
(対象外事業・・・金融・保険業、観相業・相場案内業、競輪・競馬等関連業、宗教、政治文化団体等)
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者。
◆補助対象となる住宅及び店舗◆
住宅:補助対象者が市内に所有し自らが居住している個人住宅(共同住宅の場合、専有部分に限ります)
店舗:補助対象者が市内に所有又は賃借している店舗
◆補助対象工事◆
以下の要件全てを満たす工事であること
(1)市内の施工業者を利用して実施する20万円以上(税抜き)の改修工事
※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)。
(2)補助金交付決定後に着工し、令和5年(2023年)2月末日迄に完了する工事
(3)目的が次のいずれかに該当する工事
住宅等の長寿命化、住宅等の高効率化、日常生活の支障改善、危険箇所の解消、店舗の魅力向上
※改修工事を行う箇所について市から他の補助金等の交付を受けている場合、補助対象外となります。
補助内容
◆補助率・限度額◆
補助対象工事に要した経費の20%(上限10万円) ※交付額1,000円未満切り捨て