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鴻巣市

鴻巣市の解体助成金

事業・条例名

鴻巣市老朽空き家等解体補助金

築年・構造

◆対象となる空き家とは◆
次の全てに該当する空き家
・市内の空き家で1年以上居住その他の使用のない状態であること。
・昭和56年5月31日以前に建築基準法による確認を受けて建築された一戸建ての住宅(賃貸の用に供していたものを除く)
・別表に定める基準による評点が60点以上であること。
・併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、店舗又は事務所として利用されていないこと
・所有者が個人であること
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないこと
・公共事業等の補償の対象となっていないこと。
・国又は地方公共団体その他これらに類する団体からこの要綱と類似する補助金又は助成金等の交付を受けていないこと。
・空き家となった原因が火災その他災害を原因としたものではないこと

補助内容

◆補助額◆
・解体工事費(家財等の動産の処分に関する費用及消費税等を除く。)の3分の1で上限30万円とする。
・補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

補足

◆対象となる人◆
・補助対象老朽空き家等の所有者又はその相続人であって、市税等を滞納していない者。

◆対象となる工事◆
次の全てに該当する工事
・空き家等を解体し、敷地全体を更地にする工事
・市内に事業所を有する事業者が施行する解体工事
・建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた者が行う工事
・交付決定後に行う工事
・交付決定を受けた年度内に終了する工事であること
・共有者、その他権利者から解体の同意を得ていること
・借地にある老朽空き家等の場合は、土地権利者から解体の同意を得ていること

〇手続きの流れ〇
老朽空き家等解体補助金手続きの流れ