狛江市②
狛江市②の解体助成金
事業・条例名
危険ブロック塀等の撤去費用に対する助成制度
築年・構造
●対象となるブロック塀等●
次の(1)~(4)のいずれにも該当するもの
(1)市内に所在する危険ブロック塀等※1であること。
(2)危険ブロック塀等が避難路※2に面していること。
(3)避難路または当該危険ブロック塀等がある敷地の地盤面から当該危険ブロック塀等の上端部までの高さが1.2メートルを超え、かつ、当該危険ブロック塀等と避難路の道路境界線までの距離以上であること。
(4)撤去後60センチメートル以下の高さになること。
※1:危険ブロック塀等とは、コンクリートブロック塀、石積塀、コンクリート製の塀、万年塀その他これらに類するもの(基礎、擁壁、土留め等として設置されている場合を除く。)のうち、下記のいずれか該当するもの。
・コンクリートブロック塀で道路等の路面からの高さが2.2メートルを超えるもの
・コンクリートブロック塀でブロック塀の厚さが10センチメートル未満のもの
・コンクリートブロック塀でブロック塀の長さが3.4メートル以下の間隔で、ブロック塀の高さの5分の1以上突出した控え壁がないもの
・コンクリートブロック塀でコンクリートの基礎が確認できないもの
・石積塀(その他組積造の塀を含む)で道路等の路面からの高さが1.2メートルを超えるもの
・石積塀(その他組積造の塀を含む)で各部分の壁の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1未満のもの
・石積塀(その他組積造の塀を含む)で長さ4メートル以下の間隔で、壁の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がないもの
・石積塀(その他組積造の塀を含む)で基礎が確認できないもの
・ブロック塀等でひび割れ、表面の膨らみ、傾き、不同沈下、目地部分の水平移動(ずれ)、風化、欠損、鉄筋の腐食等劣化の状態が確認できるもの
※2:避難路とは、建築物敷地から、災害時集合場所、避難所及び福祉避難所までの経路のこと。
補助内容
●助成額●
次の(1)または(2)のいずれか低い額(限度額15万円、1,000円未満の端数は切捨て)
(1)撤去した部分の総延長に1メートルあたり1万円を乗じて得た額
(2)撤去に必要な経費
補足
●対象者●
危険ブロック塀等がある土地の所有者または配偶者、その一親等の親族。または売買契約を締結し、引渡前の者。ただし、危険ブロック塀等の所有者と土地の所有者が異なる場合は、危険ブロック塀等の所有者。