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狛江市①

狛江市①の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震改修助成金

築年・構造

●対象となる住宅および条件●
次のいずれにも該当する者

・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築確認を受けて建てられた市内の木造住宅、または木造集合住宅
・1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること。
・耐震診断の結果、評点が1.0未満であること。
・耐震改修工事(建替え工事を含まない)については、施行業者による工事を行い、工事監理者による工事監理を受けることを要し、かつ、次の1~3のいずれかに該当するものであること。ただし、改修前の評点が0.7以上の住宅については、1の耐震改修を行う場合のみ助成の対象となる。
1.改修後の住宅全体の評点が1.0以上となること。
2.改修後の住宅全体の評点が0.7以上1.0未満となること。
3.改修後の住宅の1階部分の評点が1.0以上となること。

○建て替え工事によるものついては、施行業者による工事を行い、工事監理者による工事監理を受けることを要し、かつ、次の1および2に該当するものであること。
1.建築基準法に規定する検査済証の交付を付けること。
2.建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する省エネ基準に適合すること。

○建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定又は同法の規定による許可に付した条件に違反しないこと。
○本助成金を受けて、住宅の耐震改修工事を実施した場合、工事完了後10年以内に、当該住宅を譲渡、交換、貸付、担保に供する場合、または取り壊そうとする場合は、あらかじめ狛江市長の承認を得ること。

補助内容

●助成額●
(1)耐震改修分(建替え工事を含む)
1.改修後の住宅全体の評点が1.0以上となる場合
耐震改修に要する費用の2分の1の額(限度額80万円)
2.上記の評点が0.7以上1.0未満、または1階部分の評点が1.0以上となる場合
耐震改修に要する費用の2分の1の額(限度額30万円)

(2)耐震改修工事と同時に行う住宅改修(リフォーム)分(建て替え工事を含まない)
・住宅改修に要する費用の5分の1の額(限度額20万円)

補足