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国分寺市②

国分寺市②の解体助成金

事業・条例名

ブロック塀等撤去工事等にかかる費用の一部を助成

築年・構造

●助成の対象●
1.道路等、および隣地に面して設置された、高さ1メートルを超えるコンクリートブロック塀、石塀、万年塀等と門柱の撤去工事

2.道路に面したブロック塀等の撤去に伴うブロック塀およびフェンス等の設置工事

(注釈1)販売を目的として整地や解体工事をする際に撤去を行う場合は助成できません。

(注釈2)撤去工事について、道路の路面または地盤面から60センチメートル以下となるようにブロック塀などの上部を撤去する場合も助成の対象となります。(ただし、建築基準法第44条(道路内の建築制限)の規定を満たすもののみ対象となります。)

(注釈3)設置工事について、以下の場合が助成の対象となります。

 (1)ブロック塀等を設置する場合は道路の路面から60センチメートル以下(法適合した塀が助成対象です。基礎形状などにご注意ください。)

 (2)フェンス等を設置する場合は道路の路面から2m以下

補助内容

●助成額●
撤去費用と、塀の長さに1メートルあたり6千円を乗じた額とを比較して少ない方の額。

設置費用と、塀の長さに1メートルあたり4千円を乗じた額とを比較して少ない方の額。

なお,国産木材を使用した塀の設置には,下記のとおり助成額の加算があります。

【令和元(2019)年度】

国産木材を使用した塀設置費用のうち,24,000円/mを超える額(最大146,000円/mまで)を助成金に加算(延長上限20m)。

【令和2(2020)年度以降】

国産木材を使用した塀設置費用のうち,80,000円/mを超える額(最大196,000円/mまで)を助成金に加算(延長上限25m)。

補足

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