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古河市①

古河市①の解体助成金

事業・条例名

老朽した空き家の解体費の一部を補助

築年・構造

◆対象となる空き家◆
「特定空家等」または「不良住宅」で、次の(1)~(5)のすべての要件に該当するもの

●特定空家等 【空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第2項に規定】
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を行っている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等。
●不良住宅 【住宅地区改良法 第2条第4項に規定】
主として居住の用に供される建築物または建築物の部分でその構造または設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもので、不良住宅判定が100点以上のもの

(1)1年以上使用されていないこと
(2)不動産登記されている建物
(3)個人が所有するもので、営利目的でないもの
(4)所有権以外の権利が設定されていないこと
(5)公共事業等の補償の対象となっていないこと


◆対象者◆
次のいずれにも該当する人

(1)所有者またはその相続人(共有者や相続人が複数いる場合は、全員の同意が得られた場合)
(2)市税等を滞納していない人
(3)古河市暴力団排除条例第2条第2号から第4号までに該当しない人

補助内容

◆補助金額◆

最大50万円(解体工事費の1/2)

補足