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清瀬市

清瀬市の解体助成金

事業・条例名

清瀬市木造住宅耐震改修等助成制度

築年・構造

◆助成対象住宅◆
木造住宅耐震診断助成金交付要綱に基づく助成金の交付対象となった住宅
上記診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅

◆助成対象者◆
ア 助成対象住宅の所有者。ただし、所有権が共有とされた住宅にあっては、共有者の全員によって合意された代表者とする。
イ 市税を滞納していない者
ウ 助成対象住宅が借地の場合、所有者に当該工事の承諾が得られる者
注:施工業者は建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する建築工事業許可を得た者で、一般財団法人日本建築防災協会主催の耐震に関する講習会等を受講した者に限ります。

補助内容

◆助成の金額◆
1,耐震改修工事(上部構造評点を1.0以上まで向上させる工事)
当該工事に要する費用の3分の1以内で30万円を上限とします。
2,除却(現に存する住宅等の全てを取り壊す工事)
当該工事に要する費用の3分の1以内で30万円を上限とします。
・注:1 1、2ともに消費税に係る部分は除きます。千円未満は切り捨てです。
・注:2 助成は助成対象住宅に対して1回限りです。
・注:3 助成金の総額は、毎年度予算の定める範囲内とします。

補足

お問い合わせ

都市計画課都市計画係

TEL:042-497-2093

FAX:042-492-2415

URL:https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/bousai_anzen/bousai_kiki/1003364/1003387.html