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清川村②

清川村②の解体助成金

事業・条例名

住宅リフォーム助成制度

築年・構造

◆利用資格◆

・村内に1年以上居住(住民登録を有する方)している方
・既に納期が経過した分の村税等を完納している方
・自ら所有し、居住する住宅について、村内の施工業者を利用してリフォーム工事等を行う方
・村が実施する他の助成制度を受けていない方

※助成を過去に受けた方も、受けた年から2箇年度経過していれば、再度ご利用できます。

【例】平成27年度に助成を受けた方・・・平成30年度以降に再度ご利用可


◆助成対象工事◆

・浴室、キッチン、洗面所及びトイレのリフォーム
・給排水衛生設備、換気設備、電気設備、ガス設備工事、オール電化住宅工事
・屋根の葺き替え、塗装、防水工事、雨どい等の取替えや修繕
・外壁の張替え、塗装工事
・内装工事、部屋の間仕切りの変更工事、造付収納家具(造作大工工事が伴うもの)
・断熱改修工事
・畳の取替え(表替えや裏返しも含む。)、襖紙・障子紙の張替え
・建具及び開口部の取替えや新設工事

※助成金の交付決定後に着手するもので、申請日が属する年度末(3月31日)までに工事が完了するもの

補助内容

◆助成額等◆

工事金額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)が5万円以上のものに対し、次の区分に定める額を補助します。※100円未満切捨て

1,工事金額が10万円未満・・・工事金額の2分の1の額
2,工事金額が10万円以上60万円未満・・・工事金額の2分の1の額(上限10万円)
3,工事金額が60万円以上110万円未満・・・一律15万円
4,工事金額が110万円以上・・・10万円+{(工事金額-100万円)の2分の1}の額(上限20万円

補足

お問い合わせ

清川村まちづくり課

TEL:046-288-3862

FAX:046-288-1909

URL:https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/Life_procedure/sumaijutaku/hojo/1654.html