北区
北区の解体助成金
事業・条例名
木造民間住宅耐震改修工事事業
築年・構造
◆対象となる建築物の要件◆
北区内にある建築物で、次の[1]から[7]までの全てに該当するものです。
[1]耐震補強設計者による耐震診断を実施し、その結果Iw(構造耐震指標)が1.0未満のもの
[2]昭和56年5月31日以前に建築に着手した、階数が2以下で地階の有しないもの
[3]一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅、兼用住宅で店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)
[4]耐震改修工事後のIw(構造耐震指標)を1.0以上に計画するもの
[5]建築基準関係規定に著しい違反のないもの(今回工事により違反が解消されるものを含む)
[6]東京都北区木造民間住宅耐震化促進事業実施要綱に基づく助成金または同種の助成金等を既に受けていないもの
[7]他のまちづくりに関する事業に支障がないもの
上記の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、助成の対象から除外します。
[1]プレハブ工法の建築物
[2]一部の特殊な構造方法(建築基準法第68条の20の認定型式部材等)を用いた住宅
◆対象となる方の要件◆
次の全てに該当する方です。
[1]対象となる建築物の所有者(個人に限る)
[2]住民税を滞納していない方
補助内容
◆助成金額◆
助成金の額は、耐震改修工事に要した費用(消費税分を除く)の3分の2の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)とし、1棟につき100万円(整備地域での耐震改修工事は120万円)を限度とします。ただし、高齢者世帯等の方が行う耐震改修工事の場合は1棟につき150万円を限度とします。
高齢者世帯等とは、下記の[1]または[2]のいずれかに該当する場合です。
[1]年齢が満65歳以上の者のみで構成された世帯
[2]身体障害者手帳または愛の手帳を所持する者がいる世帯
高齢者世帯等の方が行う耐震改修工事とは、高齢者世帯等の方が下記の全てに該当する場合です。
[1]建築物が耐震改修工事前・工事後とも専用住宅(一戸建ての住宅で専ら住居の目的だけに使用するもの)であること
[2]高齢者世帯等が対象となる建築物に1年以上居住していること
◆助成対象費用の算定の対象となる耐震改修工事◆
助成対象費用の算定の対象となる耐震改修工事は、次の[1]から[6]までのいずれかに該当するものをいいます。
[1]基礎を補強する工事
[2]筋かい、構造用合板等を用いて耐力壁を設置する工事
[3]柱と梁等(梁、胴差、軒桁、小屋梁をいう。以下同じ)または各々の梁等を緊結する工事
[4]屋根を改修する工事
[5]建築物の一部を撤去し、耐震性の向上に資する工事
[6][1]から[5]の工事を施工するのに必要と認められる撤去及び復旧工事
補足
お問い合わせ
まちづくり部建築課構造・耐震化促進係
TEL:03-3908-1240
URL:https://www.city.kita.tokyo.jp/kenchiku/jutaku/jutaku/jutaku/taishin/kaishu-02.html