川崎市
川崎市の解体助成金
事業・条例名
木造住宅耐震改修助成制度
築年・構造
◆対象建築物◆
次の条件の全てにあてはまる住宅が対象となります。
1,昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したもの
2,木造2階建て以下のもの(一部鉄骨造等の混構造は対象外)
3,住宅(一戸建て住宅、共同住宅、長屋、店舗等併用住宅)
4,木造在来工法のもの(ツーバイフォー工法・パネル工法は対象外)
次の条件にあてはまる住宅は助成金の交付の対象になりません。
1,明らかに、建築基準法に適合しないもの ※職員が現地調査を行います。
◆助成対象者◆
助成金の交付を受けることができるのは、耐震改修等の事業を行う木造住宅の所有者又は所有者から委任を受けた者です。市外在住の方でも住宅が川崎市内にあれば、申請が可能です。
◆助成対象工事◆
基礎や壁、屋根工事等の耐震性を高めるために行う工事で、精密診断・補強計画・工事監理を含みます。
補助内容
◆助成金額◆
※1 非課税世帯とは助成対象建築物に居住する全員の、過去1年分の市民税の非課税証明書が提示できる世帯です。詳しくは防災まちづくり推進課へお問い合わせください。