鹿嶋市①
鹿嶋市①の解体助成金
事業・条例名
既存ストック利活用補助金制度
築年・構造
◆主な申請要件について◆
市税に未納がなく、下記の(1)または(2)の要件をすべて満たしていること。
(1)不良住宅及び特定空家の解体工事の場合
●鹿嶋市の不良住宅の判定を受けている物件または特定空家の認定を受けている物件
※「不良住宅及び特定空家とは?」を読んで事前に申請いただき、不良住宅判定を受ける必要があります。
ア)解体工事を行おうとする空家等の相続登記が済んでいない場合は、相続人等の同意を得ていること
イ)以前に市が実施する各種補助金を受けていないこと
(2)中古住宅の改修の場合
ア)鹿嶋市外に居住する者が鹿嶋市内に中古住宅を購入すること
イ)中古住宅の改修工事を令和5年4月1日以降に行うこと
ウ)その中古住宅を移住するための改修工事であること※エアコン工事等の特定工事を除く
エ)移住後10年以上継続して居住すること
オ)取得した中古建築物の所有権を申請者の世帯で2分の1以上所有しており、所有権の保存登記または移転登記が完了していること
補助内容
◆補助金の額◆
空家等解体費用の5分の4・中古住宅改修費用の3分の2に相当する額(千円未満切り捨て)
上限30万円
補足
◆注意事項◆
・交付後、都合により10年以上継続しての居住できなくなった場合については、報告書の提出が必要です。その場合、居住年数などによって、補助金の全部または一部を返還していただきます。また虚偽の申請を行った場合も同様です。詳しくは、都市計画課までご相談ください。
・本補助金は、国費を受けて実施しているため、国等が実施する各種補助金やポイント制度と併用できない場合があります。ご注意ください。
お問い合わせ
都市計画課住宅グループ
TEL:0299-82-2911
FAX:0299-82-4900
email:https://www.city.kashima.ibaraki.jp/form/detail.php?sec_sec1=52&inq=03&lif_id=70883&check