笠間市②
笠間市②の解体助成金
事業・条例名
空家解体撤去補助金
築年・構造
◆補助対象者◆
次のいずれかにも該当する方
(1) 市内にある管理不全状態空家等で,主に居住の用に供していたもの及びその土地(以下「対象物件」という。)を有する者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)及び条例に定めるところにより,助言若しくは指導若しくは勧告又は命令に従って措置を講じようとする者
◆補助要件◆
対象物件は,所有権以外の物権又は占有権限が設定されていないものとする。ただし,市長が認める場合は,この限りではない。
補助内容
◆補助金の額◆
補助金の額は,補助対象工事に要する経費として市長が認める額の3分の1以内の額とし,その限度額は,1件につき30万円とする。この場合において,補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。ただし,笠間市立地適正化計画に定める,居住誘導区域及び準居住誘導区域においては,居住用の住宅の解体の場合は補助対象額の2分の1以内の額で80万円を限度額とし,店舗等(大規模小売店舗は除く。)又は賃貸住宅の解体の場合は補助対象額の2分1以内の額で200万円を限度とする(空家等撤去後空地は宅地等の居住又は都市機能を向上させる用に供すること。)。
補足
お問い合わせ
企業誘致・移住推進課
TEL:0296-77-1101
FAX:0296-77-1324
URL:https://www.city.kasama.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r358RG00001132.html