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笠間市①

笠間市①の解体助成金

事業・条例名

木造住宅の耐震改修に係る費用の一部を補助

築年・構造

◆補助対象建築物◆

・市内にある一戸建ての木造住宅または店舗等併用住宅(住宅以外の床面積が過半でないもの)で、階数が2階以下かつ延べ床面積30平方メートル以上のもの。
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工され建築されたもの。
・耐震診断を受けており、上部構造評点(耐震性の評価)が1.0未満であること。木造耐震改修
・在来軸組工法または枠組壁工法で建築されたもの。

※丸太組工法(ログハウス)およびプレハブ工法などは対象外です。


◆補助対象者◆

・対象住宅の所有者で市税を滞納していない方。
・自己又は2親等以内の親族の居住の用に供するために事業を行う者であること。

補助内容

◆補助対象事業◆

上部構造評点を1.0以上に向上させるために耐震改修設計に基づき、基礎、土台、柱、筋かい、はり、壁等の補強または改修工事を行う事業


◆補助率◆

耐震改修工事に要した費用の4/5以内(50万円が限度)
※併用住宅の費用は居住の用に供する部分の床面積を当該併用住宅の延べ面積で除して得た数に、当該事業に要した費用を乗じて得た額とする。

補足

◆募集棟数◆

1棟

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