鹿沼市③
鹿沼市③の解体助成金
事業・条例名
危険ブロック塀等撤去補助
築年・構造
◆補助対象となるブロック塀等◆
次の項目のすべてに該当するものとします。
・小学校の通学路に面するブロック塀等であること
・ブロック塀等の高さが、通学路の地面から80cmを超えるもの
・危険ブロック塀等であること
※土地の売買を目的とした撤去や、開発許可又は移転補償事業に伴う撤去は補助対象になりません。
◆補助対象者◆
次に掲げる事項に該当する補助対象となるブロック塀等の撤去工事の契約者とします。
・撤去対象となるブロック塀等が築造されている土地の所有権を有する者(所有者が複数いる場合は、代表者の同意を得ている者)
・危険ブロック塀等撤去補助の交付を初めて受ける者
・国税、県税及び市税の滞納がない者
補助内容
◆補助額◆
次に掲げる額のいずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、上限20万円とします。
1,通学路に面する撤去する危険ブロック塀等の見附面積1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額
2,通学路に面する危険ブロック塀等の撤去に要する費用の額
補足
お問い合わせ
都市建設部 建築指導課
TEL:0289-63-2242
FAX:0289-63-2274
email:kenchikushido@city.kanuma.lg.jp
URL:https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0379/info-0000007728-1.html