甘楽町②
甘楽町②の解体助成金
事業・条例名
木造住宅の耐震改修費の一部を補助
築年・構造
◆補助の対象となる住宅◆
次のいずれにも該当する住宅が対象です。
(1)昭和56年5月31日以前に確認申請がされた住宅で、耐震診断の結果、最小の上部構造評点が1.0未満の木造住宅(以下、「耐震力不足木造住宅」という。)
(2)過去に甘楽町耐震シェルター等設置補助事業及び本事業による補助金の交付を受けていない住宅
◆補助の対象者◆
次のいずれにも該当する人が対象です。
(1)甘楽町に住民登録している人
(2)耐震力不足木造住宅を甘楽町内に所有し、当該住宅に居住している人
(3)町税等の滞納がない人
◆補助の対象となる工事◆
耐震診断を行った上で「倒壊しない又は一応倒壊しない」の判定となるように補強する工事
◆補助の対象となる経費◆
耐震補強設計、工事監理及び耐震補強工事に要する経費が補助の対象となります。
ただし、(1)リフォームに要する経費、(2)他の補助制度による補助金の交付の対象となる用具に係る経費、(3)既に着工している工事に要した経費については、補助の対象となりませんのでご注意ください。
補助内容
◆補助額◆
補助の対象となる経費の4/5以内の額で、100万円を限度とします 。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。