甘楽町①
甘楽町①の解体助成金
事業・条例名
危険空き家等除却に対する補助金
築年・構造
◆交付対象空き家◆
補助金の交付対象となる危険空き家等は、以下のいずれにも該当するものとします。
1,所有者が法人(補助対象空き家等の除却後の跡地を住環境の改善及び地域の活性化に資するものとする除却工事(以下「地域活性化除却工事」という。)を行う場合を除く。)でないこと
2,公共事業等の補償の対象になっていないこと
3,所有者が町税等を滞納していないこと
4,不良住宅等又は特定空家等に認定されている物件であること
◆交付対象者◆
補助金の交付を受けることができる者は以下のいずれかに該当する者とします。
1,補助対象空き家等の所有権を有する者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者に限る。ただし、当該空き家所有者が不明である場合にあっては、当該空き家を除却する権利を有する者を含む。)
2,1の所有者の相続人
3,所有者または相続人から補助対象空き家等の除却についての同意を得た者
◆交付対象者とならない場合◆
以下のいずれかに該当する場合、補助金の交付を受けることができません。
1,補助対象空き家等が複数人の共有である場合又は補助対象空き家等に抵当権その他の所有権以外の権利(以下「その他権利」という。)の設定がある場合において、当該共有者(補助金の交付の申請をしようとする者が共有者の1人である場合にあっては、当該補助金の申請をしようとする者を除く。)又はその他権利を有する者から補助対象空き家等の除却について同意を得られない者
2,借地に所在する危険空き家等の場合にあっては、当該借地の所有者の同意を得られない者
◆交付対象工事◆
補助金の交付対象となる除却工事(以下「交付対象工事」という。)は以下のいずれにも該当するものとします。
1,除却工事に要する費用(以下「除却工事費」という。)が20万円以上であること
2,建設業法(昭和24年法律第100号)土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の登録を受けた事業者が請け負う工事であること
3,第9条第2項の規定による交付決定書の通知の日以降に契約し、及び着手した除却工事であること
補助内容
◆補助金の額◆
1,補助金の額は、除却工事費に5分の4を乗じて得た額とし、50万円を限度とします。
2,1より算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
3,補助金の交付は、交付対象者1人につき1回を限度とします。