神栖市②
神栖市②の解体助成金
事業・条例名
木造住宅耐震改修促進事業
築年・構造
◆対象要件◆
次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。
★共通要件
・1981年5月31日以前に着工された、または1981年5月31日以前の建築基準法の規定に基づく耐震基準で建築された木造住宅
・丸太組工法または、プレハブ工法以外のもの
・2階建て以下で、延床面積30平方メートル以上のもの
・耐震診断(木造住宅耐震診断士派遣事業)の結果、「倒壊の可能性がある」、「倒壊の可能性が高い」と判定されたもの
・所有者が居住していること
・所有者とその世帯全員に市税等の未納がないこと
・住宅復興資金利子補給金や若年世帯住宅取得補助金、かみす子育て住まいる給付金、神栖市空家利活用促進事業補助金を併用していないこと
・期限内に申請し、申請した年度の2月末日までに完了すること
★耐震建替え工事の場合
・耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満相当であること
・建築基準法・都市計画法に適合した新築工事をおこなうこと
補助内容
◆補助金の額◆
耐震建て替え工事:一律60万円
耐震補強設計と耐震補強工事は併用して申請可能ですが、耐震建替え工事は単独のみの申請です。
補足
お問い合わせ
都市整備部 住宅政策課
TEL:0299-95-6595
FAX:0299-90-1114
email:jyutaku@city.kamisu.ibaraki.jp
URL:https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/1001425/1001426/1001429.html