神栖市①
神栖市①の解体助成金
事業・条例名
空き家解体支援事業補助金
築年・構造
◆対象者◆
次のすべてを満たす人
・市税などの未納がないこと
・過去にこの補助金を受けていないこと
・当該年度内に解体工事が完了する予定であること
・空き家所有者または空き家の権利を有する者全員から解体する旨の同意が得られること
・暴力団員等でないこと
◆業者要件◆
次のすべてを満たす業者
・市内に本店、支店、営業所のいずれかを有する法人または個人事業者
・対象となる空き家の解体工事を実施するのに必要な許可または登録がある工事業者
◆対象となる空き家◆
次のすべてを満たしていること
・事前調査で「管理不全状態の空き家」、「不良住宅」、「特定空き家」のいずれかに判定された建物
・市内に個人が所有するもの(法人名義は不可)
・戸建住宅または併用住宅(居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上)
※ 集合住宅(アパート・マンション)は対象としません
・申請の際、過去1年以上居住されていないものであること
・法令違反がなく建築されていること
・公共事業による移転、建替え等の補償対象でないこと
◆対象となる空き家の区分
★管理不全状態の空き家
事前調査のチェックシートにて、倒壊等の恐れはないが管理不全な状態で周囲に危険を及ぼす可能性があると判定され、利活用が不可能な空き家
★不良住宅
事前調査のチェックシートにて、建築物の構造や設備が著しく不良であるため居住することが不適当なものであると判定され、利活用が不可能な空き家
★特定空き家
事前調査のチェックシートにて、倒壊等の恐れがあり、周囲に悪影響を及ぼす可能性がある等、利活用が不可能な空き家
補助内容
◆対象となる経費◆
次の費用について補助します。
・空き家本体・設備・基礎等の解体工事費
・空き家に附属する塀・車庫・物置等の解体工事費
・工事により生じた廃材の処分費(家財道具等の動産処分費を除く)
・仮設工事費
・敷地の埋め戻しおよび整地にかかる経費(採石の敷き均し等の舗装費を除く)
◆補助の内容◆
★管理不全状態の空き家
対象経費の2分の1:上限50万円
★不良住宅
対象経費の2分の1:上限70万円
★特定空き家
対象経費の2分の1:上限100万円
補足
お問い合わせ
都市整備部 住宅政策課
TEL:0299-95-6595
FAX:0299-90-1114
email:jyutaku@city.kamisu.ibaraki.jp
URL:https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/safety/1000921/1000929/1007717.html