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鎌ヶ谷市

鎌ヶ谷市の解体助成金

事業・条例名

鎌ケ谷市木造住宅耐震改修促進事業による補助金交付

築年・構造

◆対象となる住宅及び事業◆

1.耐震診断
 昭和56年5月31日以前に着工された木造在来軸組工法又は木造枠組壁工法で建てられ、2階建て以下の一戸建て住宅又は居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1以上を占めるもので、診断士による耐震診断が対象となります。

2.耐震改修工事
 昭和56年5月31日以前に着工された木造在来軸組工法又は木造枠組壁工法で建てられ、2階建て以下の一戸建の住宅又は居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1以上を占めるもので、診断士による耐震の総合評点が1.0未満(「やや危険」又は「倒壊の危険」)と判定された住宅で、耐震改修工事を行うことにより、工事後の総合評点が1.0以上になる工事が対象となります。


◆補助金の交付を受けることができる方◆
1、対象となる住宅を所有する方
2、市税を滞納していない方


◆申請受付期間◆
 毎年4月1日から11月30日まで

補助内容

◆補助対象経費◆
以下の経費が全て対象になります 。
① 耐震改修設計に要する経費
② 耐震改修工事監理に要する費用
③ 耐震改修工事に要する経費


◆補助額◆
以下に記した①から③までの合計額となります。
① 耐震改修設計に要する経費の5分の4に相当する額(1,000 円未満切り捨て) ただし、5万円が上限となります。
② 耐震改修工事監理に要する費用の5分の4に相当する額(1,000 円未満切り捨て)ただし、10万円が上限となります。
③ 耐震改修工事に要する経費の5分の4に相当する額(1,000 円未満切り捨て) ただし、40万円が上限となります。


◆その他◆
① 増改築を伴う耐震改修工事は、建物全体を現行建築基準法に適合させてください。
② 耐震補強を目的としない増築工事、間取り変更、非耐力壁、内装、床板張替え、防湿、防蟻、外構等の工事は補助対象外であるため、これらの工事を同時に行う場合には、工事見積書は補助対象と補助対象外を分けて作成して下さい。

補足

◆耐震診断の交付申請をする場合の流れ◆

☆交付申請の時期
耐震診断着手予定日の20日前までに申請してください。着手後の申請はできませんのでご注意ください。