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市原市③

市原市③の解体助成金

事業・条例名

危険ブロック塀等の安全対策事業

築年・構造

◆補助対象事業◆
補助対象は、指定通学路に面する危険ブロック塀等に対し、次のいずれかを行う場合に限ります。

1.危険ブロック塀等の全部又は一部の撤去
(一部を撤去する場合は、撤去されない危険ブロック塀等の安全性が確保できると市長が認める場合に限る。)
2.危険ブロック塀等の全部又は一部の撤去に付随して新たなフェンスの設置

※危険ブロック塀等とは、市内に存する高さ1mを超えるコンクリートブロック造、石造、レンガ造、これらに類する構造の塀、門柱及びこれらの基礎、並びにコンクリートや間知石等からなる擁壁です。

補助対象となるブロック塀等は、次の条件に該当するものです。
・指定通学路に面して設置された危険ブロック塀等であること
・職員が現地調査を行い、「倒壊等の危険がある」と評価されたものであること
 (すでに撤去してあるものは補助対象外となります。)


◆補助を受けられる方◆
補助金の交付を受けることが出来る方は、市内に存する危険ブロック塀等の所有者等です。
ただし、以下に該当する場合は補助金の交付を受けることが出来ません。

 ・補助金の交付決定前に工事契約及び工事着手を行った場合
 ・市税を滞納している場合
 ・補助対象事業に要する経費の全部又は一部について、同様の補助金、助成金
  を受けている場合
 ・土地または建物の販売を目的としている場合
 ・自己が所有しているものを自ら工事しようとする場合
 ・暴力団員及び暴力団密接関係者が関与する場合
 ・その他市長が不適当と認める場合

補助内容

◆補助金の額◆
危険ブロック塀等の撤去に要する費用の一部

【撤去補助】
長さ1mあたり12,000円で算出した額、または実際の工事費のいずれか低い額とし、限度額は300,000円
【フェンスの設置補助】
長さ1mあたり10,900円で算出した額、または実際の工事費のいずれか低い額とし、限度額は150,000円

補足