市原市
市原市の解体助成金
事業・条例名
市原市木造住宅耐震改修事業
築年・構造
☆事前協議(耐震設計)について☆
耐震工事事業に進むための事前協議が必要となります。以下の流れに沿って事前協議を行いましょう。
◆対象◆
1,木造在来軸組み工法で建てられた2階建て以下の住宅で、市原市木造住宅診断事業において倒壊の危険性が認められたものについて行う耐震改修計画の設計。
2,所有者等が工事後、自ら居住する予定の住宅であること。
◆条件◆
1,耐震改修計画が市認定評価員により、適正な改修計画として評価されること。
2,市に登録された耐震設計監理者により設計されること。
市川市耐震改修事業者名簿については、下記をご覧ください。
☆耐震工事補助について☆
◆対象◆
1,事前協議が完了し、適正評価を受けた耐震改修計画に基づいて行う耐震改修工事。
2、所有者等が工事後、自ら居住する予定の住宅であること。
◆条件◆
1,工事完了後、住宅が市認定評価員により、所定の耐震性能を有するとして評価されること。
2,市に登録された耐震設計監理者により工事監理され、市に登録された改修事業者により施工されること。
補助内容
◆補助額◆
補足
お問い合わせ
都市部 建築指導課
TEL:0436-3-9091
FAX:0436-21-1478
email:https://www.city.ichihara.chiba.jp/contact?orgId=200040
URL:https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=602380b6ece4651c88c193d7