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板橋区③

板橋区③の解体助成金

事業・条例名

ブロック塀などの撤去

築年・構造

◆助成対象◆

1,ブロック塀などが高さ1.2メートル以上(上部フェンス等や下部擁壁部分を除く)又は、擁壁及びブロック塀などが道路面からの合計高さ2.2メートル以上
2,板橋区の区域内の道路や通路に面していること
3,区で危険性があることを認めたもの(区の職員が個別に現地調査を行います。下部連絡先にご連絡ください。)

上記の1から3の条件を原則、全て満たすこと。

・道路や通路とは、建築基準法第42条、道路法第2条第1項に規定する道路、板橋区管理通路条例第2条に規定する区管理通路及び区立小学校の通学路のことをいう。
・ブロック塀などとは、コンクリートブロック造、大谷石積塀、万年塀及びこれらの基礎をいう。
・撤去工事とは原則ブロック塀などを基礎含め全て撤去する工事をいう。


◆助成対象者◆

助成を受けるブロック塀などの所有者
(その土地、建物の売買・賃貸を行う事業目的者は対象となりません。)

補助内容

◆助成金額◆

1,ブロック塀等の撤去工事費 (※原則、基礎まで全て撤去を行うこと。)
 下記(1)~(3)の内一番低い額(千円未満切り捨て)
 (1)撤去工事費
(2) 撤去ブロック塀等の見付け鉛直面積(平方メートル)×30,000円
(3)300,000円(角地且つ2方向にブロック塀等がある場合は450,000円)


2,フェンス等の新設工事費
下記(1)~(3)の内一番低い額(千円未満切り捨て)
(1)新設工事費
 (2)新設するフェンス等の長さ(m)×20,000円、
(3)300,000円
・1の撤去助成を受けたものに限ります。

3,新設するフェンス等で国産木材を使用した木塀を新設する場合
助成金加算の額:A 円 (千円未満切り捨て)
A = L×(X-Y) (L > 25m の場合は、A = 25×(X-Y))、延長:L m
X = α/L 円 (上限198,000円)、Y = β/L 円 (下限80,000円)
撤去及び新設工事に要した費用:α 円
撤去及び新設工事の助成金の額(別表1の額):β 円
・国産木材について、板橋区は山形県最上町と協定を締結しており、山形県最上町は木材の利用を推進しております。

・なお、令和6年3月上旬までに完了届を提出し令和5年度内に全ての助成手続きを完了することが必要です。年度内に交付決定を受けた工事の助成金支払いは翌年度に持ち越すことが出来ません。

補足

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