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いすみ市

いすみ市の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震改修工事補助金

築年・構造

◆対象木造住宅◆
補助金の対象となる木造住宅は、次の要件全てに該当していること。

・市内に所在していること
・耐震診断の結果、上部構造評点(注釈1)が1.0未満のもの(昭和56年6月1日以後に工事着工して、新築、増築、改築又は移転されたものを除く)
・建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部が木材である住宅(構造が丸太組工法又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法で建築された住宅を除く)であること
・昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
・一戸建ての住宅又は併用住宅(延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)であること
・地上階数が2以下であること

(注釈1)「上部構造評点」
一般診断法及び精密診断法では、木造住宅が大地震の揺れに対して倒壊するかしないかを上部構造評点の結果により判断します(下表参照)。建物が必要な耐震性能を満たすには、上部構造評点が1.0以上である必要があります。



◆対象耐震改修工事◆
耐震診断士による監理の下で施工する木造住宅の耐震性能を上げる改修工事であって、改修後の上部構造評点の判定値を1.0以上にするために実施する工事であること。

◆補助対象者◆
補助金の交付の対象となる者は、次の要件全てに該当していること。

・木造住宅を所有するものであって、当該住宅に居住する者
・市税等に滞納がない者

補助内容

◆補助対象経費◆
補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとし、設計、工事、工事監理を一括で行うものとする。(1つでも欠けると補助金は交付されません。)

・耐震設計費...耐震改修工事に係る設計に要する費用で、設計者に支払った額
・耐震改修工事費...耐震改修工事に要する費用で、施工者に支払った額
・工事監理費...耐震改修工事に係る監理に要する費用で、監理者に支払った額


◆補助金の額◆
補助金の額は、次に掲げる額を合計して得た額(1,000円未満切捨て)とする。

・耐震設計に要した費用の1/3(限度額4万円)
・耐震改修工事に要した費用の1/3(限度額50万円)
・工事監理に要した費用の1/3(限度額6万円)

補足

◆補助金交付までの流れ及び注意事項◆
1.補助金を受けるには、事前に相談のうえ申請してください
耐震改修工事に係る契約を締結する前に、必ず市役所建設課都市整備班へ事前相談(補助制度の説明及び補助対象者の確認等)をしてください。
補助対象者であることが確認できたら、補助金交付申請書を必要書類とともに市へ提出してください。
提出された交付申請書及び添付書類を審査し、要件に適合している場合は、交付決定通知書を交付決定者に通知します。(交付決定前に耐震改修工事に係る契約を締結した場合又は工事に着手した場合は、補助金が交付されません。)

2.交付決定後は速やかに契約を締結し、耐震改修工事に着手してください
市から交付決定を受けた後、交付決定に附した指示に従い、速やかに契約を締結し耐震改修工事に着手してください。

3.事業の変更等をしようとする場合は、事前に市の承認を得てください
交付決定後に事業の内容変更又は中止をしようとする場合は、市へ変更(中止)承認申請書を必要書類とともに提出し、承認を得てください。(変更等の必要が生じた時点で、市にご連絡ください。)

4.仕上工事の施工前に中間検査を行います
主たる耐震改修工事(筋かい、金物補強等)を実施した後の仕上工事を行う前に、中間検査申請書を市へ提出し、中間検査を受けてください。
市は、中間検査実施時に、交付決定者、設計者、工事監理者及び施工者に立会いを求めます。
中間検査の結果、工事の内容と設計が異なる場合は、市は工事の改善を指示し、再検査を行います。

5.耐震改修工事が完了したら、実績報告書を提出してください
耐震改修工事の完了の日から起算して30日以内の日又は当該会計年度の2月末日のいずれか早い日までに、実績報告書を必要書類とともに市へ提出してください。

6.補助金額の確定及び交付請求
市は、提出された実績報告書及び添付書類を審査し、条件に適合している場合は、交付確定通知書を交付決定者に通知します。(交付請求書を同封し、送付します。)
交付決定者は、交付請求書を当該会計年度終了日までに市に提出してください。

7.補助金の振込み
市は、提出された交付請求書に記載された交付決定者ご本人名義の金融機関口座に補助金を振込みます。

8.交付決定を取消すことがあります
交付決定後、本事業の規定に違反したとき又は次の規定に該当すると認めたときは、交付決定を取消すことがあります。また、補助金の交付後であっても、補助金の返還を命ずる場合がありますので、ご注意ください。
・偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受けたとき
・補助金を他の用途に使用したとき
・自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止又は廃止したとき
・補助金の交付決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき
・市長の指示に従わないとき

9.耐震改修に関係しないリフォーム工事は補助対象外です
耐震改修工事とリフォーム工事等を併せて行う場合は、耐震改修に係る見積書、契約書等を、リフォーム工事等に係るものと区分して作成してください。