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伊勢崎市①

伊勢崎市①の解体助成金

事業・条例名

空き家除却補助事業

築年・構造

◆補助対象者◆
次の1から3のいずれかに該当する人が、補助対象者となります。ただし、市税などの滞納がある人や他の権利者(抵当権者など)からの同意を得られない人は対象者となりません。

・空き家の所有者またはその相続人
・区分所有の長屋の場合は、他の長屋の区分所有者全員から除却について同意を得た所有者等
・1または2から空き家の除却について同意を得た空き家が所在する土地の所有者またはその相続人

補助対象者は、次の要件をいずれも満たすものとします。

・市税の滞納がないこと。
・空き家が共有である場合または空き家に所有権以外の権利の設定がある場合は、申請者以外の権利者から空き家の除却について同意を得ていること。
・借地にある空き家の場合は、土地所有者または相続人から空き家の除却について同意を得ていること。
・不動産の販売または貸付のために除却を行う者ではないこと。
・暴力団員または暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。


◆補助対象空き家◆
次に該当する空き家が、補助対象空き家となります。

・危険空き家(住宅地区改良法に規定する不良住宅に該当し、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空き家)
・旧耐震空き家(昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築された空き家)

補助対象空き家は、次の要件をいずれも満たすものとします。

・居住のために建築または購入した住宅であること。
・所有者が個人であること(法人は不可)。
・1年以上居住されていないこと。
・補助申請時において所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者から除却について同意を得ている場合を除く) 。
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の措置命令を受けていないこと。
・公共事業等の補償の対象となっていないこと。
・所有者が空き家の固定資産税を滞納していないこと。
・除却工事の内容について、国又は地方公共団体から他の補助金、助成金等の交付を受けていないこと。
・併用住宅は住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、店舗や事務所として利用されていないこと。


◆補助対象の工事◆
補助対象の工事は、次の要件をすべて満たすものとします。

・空き家の所在する敷地を更地にする除却工事であること。
・市内事業者が施工する除却工事であること。
・除却工事費が20万円以上であること。
・建設業法の別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、解体工事業若しくは、とび・土工工事業の許可を受けた者または、建設リサイクル法の解体工事業の登録を受けた者に請け負わせる除却工事であること。
・補助金交付決定後に着工した除却工事であること。
・補助金の交付決定通知を受けた年度内に終了する除却工事であること。

補助金の交付対象となる除却工事費は空き家の解体、撤去及び処分並びに解体後の土地の整備に要する費用です。空き家本体に附属しない敷地内の工作物(物置、門扉、塀等)や庭木、車両の撤去等に要した費用は補助の対象外となります。


◆補助件数(先着順)◆
・危険空き家 :17件
・旧耐震空き家:15件

補助内容

◆補助金の額◆
補助金はそれぞれ次のように交付します。

・危険空き家 :除却工事費の5分の4以内で、上限は50万円です。
・旧耐震空き家:除却工事費の5分の2以内で、上限は25万円です。

(注意)千円未満の端数を切り捨てた額

当除却補助金の利用は1人につき1回限りです。

補足

◆注意事項◆

・土曜日、日曜日、祝日は受け付けていません。
・申請後、現地調査により補助の対象を判断したうえで交付決定を行います。
・申請件数が補助件数に達していても、選考により交付決定できる場合があります。その場合は申請期間終了後の交付決定となります。