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市川市

市川市の解体助成金

事業・条例名

耐震改修助成制度

築年・構造

◆対象建物◆
・市内に現に存する建築物であること。
・居住の用に供する建築物であること。
・平成12年5月31日以前に着工された建築物であること。
・階数が2以下の木造住宅であること(一部鉄骨造等の混構造は対象外)。
・在来工法(土台、柱、梁等を用いて組み立てられる工法をいう)により建築された
・建築物であること(枠組壁工法、丸太組及びスキップフロアーのあるものは除く)。
・一戸建ての建築物又は併用住宅(当該併用住宅の延べ面積に対し、
・居住の用に供する部分の延べ床面積の占める割合が2分の1を超えるものに限る)であること。
・市川市木造住宅耐震診断費補助金の交付を受けて行われた耐震診断により
・算定された上部構造評点が 1 未満であること。
・建築基準関係規定に違反していないこと 。
・過去に耐震改修設計、工事、工事監理に対する補助金を受けていないこと。


◆対象申請者◆
・本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録をされていること。
・市税を滞納していないこと。
・耐震改修に係る木造住宅を所有し、かつ、現に居住しており、他の者に賃貸していないこと。


◆対象工事◆
市川市木造住宅耐震診断費補助金の交付を受けて行われた耐震診断により算定された
上部構造評点が 1.0 未満であるものについて、耐震改修設計を行ない、
上部構造評点が 1.0 以上となるように行う工事であること。
(耐震改修工事は、精密診断法により設計されたものでなければなりません。


◆対象範囲◆
「壁の補強」、「接合部の補強」、「基礎の補強」、「屋根の軽量化」等、
耐震性能を向上させる工事であること。
(リフォーム工事や仕上材のグレードアップ工事等は補助対象外となります。

補助内容

◆補助金額◆
耐震改修に係る設計費、工事費及び工事監理費の合計の5分の4
(ただし、着工時期により限度額が異なります)

補足

◆代理受領制度について◆
申請者が耐震改修工事を行った工事業者等に補助金の受領を代理で行わせることができる制度です。
申請者は、耐震改修工事にかかった費用から補助額を差し引いた金額を施工業者に支払うことができるめ、
初期費用の負担を軽減することができます。補助金は、市から直接施工業者へ支払います。