茨城町②
茨城町②の解体助成金
事業・条例名
危険なブロック塀等の撤去費用を補助
築年・構造
◆補助対象の要件◆
避難路等※1に面する危険ブロック塀等※2の撤去で、次の要件をすべて満たすものとします。
・町内に存するものであること
・販売を目的とする土地に存するものでないこと
・建築基準法第9条第1項または第7項の命令の対象となっていないこと
・既に補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと
・公共事業の補償の対象でないこと
・撤去費が他の補助金等の対象経費となっていないこと
・建設業者※3又は解体工事業者※4が撤去工事を行うこと
・令和6年2月末日までに撤去工事が完了すること
・原則、危険ブロック塀等の基礎を除くすべてを撤去すること
※1茨城町地域防災計画において定める緊急輸送道路又は通学路
※2道路面からの高さが80cmを超える組積造又は補強コンクリートブロック造の塀(門柱を除く。)で、町による事前調査で危険と判断されたもの
※3建設業法第2条第3項に規定する業者で建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者
※4建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第12項に規定する業者
◆補助対象者◆
危険ブロック塀等の所有者又は共有者で、次の要件をすべて満たすものとします。
・町税等の滞納がないこと
・暴力団及び暴力団員等のいずれにも該当しないこと
補助内容
◆補助金額◆
次による額のいずれか低い額で最大10万円とします。
・補助対象経費(危険ブロック塀等の撤去に要する費用)×2/3
・ブロック塀等の延長(m)×15,000円×2/3
補足
◆募集件数◆
1件(先着順)