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船橋市②

船橋市②の解体助成金

事業・条例名

危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業

築年・構造

◆対象となるコンクリートブロック塀等◆
建築基準法第42条に規定する道路又は小学校の通学路に面するコンクリートブロック塀等で、次のいずれかに該当し、市長が危険と判断するものとなります。

(1)道路面からの高さが1mを超えるもの
(2)コンクリートブロック塀等が擁壁の上にあって、その高さの合計が1mを超え、かつコンクリートブロック塀等の高さが60cmを超えるもの



◆対象となる工事◆
次のいずれかに該当する工事となります。

(1)基礎を含むコンクリートブロック塀等を全て撤去する工事
(2)コンクリートブロック塀等を道路からの高さ1m以下に減じる工事(原則として、残ったコンクリートブロック塀等の上にフェンス等は設置しないこと)


◆助成対象者◆
コンクリートブロック塀等の所有者となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。

(1)市税を滞納している者
(2)コンクリートブロック塀等が設置されている敷地で、既にこの事業または類似する事業の補助金の交付を受けたことがある者
(3)販売を目的として、整地または建築物解体工事をする際にコンクリートブロック塀等を撤去する者
(4)コンクリートブロック塀等を法人等が所有する場合

補助内容

◆助成金額◆
次の2つの金額のうち、いずれか少ない金額となります。ただし、100,000円を限度とします。

(1)コンクリートブロック塀等の撤去に要する費用の合計金額
(2)コンクリートブロック塀等の長さ1mあたり10,000円を乗じた金額

補足