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鉾田市①

鉾田市①の解体助成金

事業・条例名

空家等解体補助事業

築年・構造

◆対象となる空家◆
鉾田市にある空家で下記の要件を満たすもの

⑴鉾田市において「特定空家等」又は「不良住宅」の判定を受けた空家。ただし、特定空家等については、空家法第14条第1項の規定による助言又は指導を受け、かつ、同条第2項に規定する勧告を受けていないこと。

※特定空家等とは「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第2項に規定する条件に該当する空家で、市が指定したもの。      
※不良住宅とは「住宅地区改良法」第2条第4項に規定する主として居住の用に供される建築物または建築物の部分で、その構造または設備が著しく不良であるため、居住の用に供することが著しく不適当なもの。

⑵補助金交付の申請日において、1年以上使用されていないこと。
⑶個人が所有するもので、主に居住の用に供していたものであること。ただし、賃貸借を目的として建設されたものを除く。
⑷所有権以外の権利が設定されていないこと。
⑸公共事業等の補償の対象となっていないものであること。


◆補助対象者◆

該当する空家の所有者又は相続人

補助内容

◆補助金額◆

空家の解体に要する費用の2分の1に相当する額(最大500,000円)を補助します。

補足