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ひたちなか市②

ひたちなか市②の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震改修(設計・工事)の費用を補助

築年・構造

◆対象建築物◆
市内に存する一戸建ての木造住宅(店舗、事務所など住宅以外の用途を兼ねる住宅の場合は、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上であるもの)で、次の要件をすべて満たすものとします。

・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けて建築されたもの
・地上階数が2以下のもの
・在来軸組構法又は枠組壁工法によって建築されたもの
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの

【上部構造評点】耐震診断により、地震に対する安全性を数値で示したものであって、各階・各方向(X、Y)について、保有する耐力を必要耐力で除した値を算出し、そのうちの最も小さい数値をいう。


◆補助対象者◆
対象建築物を所有し、かつ、対象建築物に居住している者のうち、次の要件をすべて満たすものとします。

・市税(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税)の未納がないこと
・過去に市から木造住宅耐震改修補助金の交付を受けていないこと
・暴力団員等ではないこと並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有していないこと


◆補助対象事業◆
補助対象者が耐震改修設計及び耐震改修工事を総合して行う事業であって、次の要件をすべて満たすものとします。

・耐震改修工事によって、対象建築物の上部構造評点が1.0以上となること
・耐震改修工事において、建設業の許可を受けた者を工事施工者とし、それ以外の者が工事監理を行うこと
・耐震改修工事が令和6年1月末日までに完了すること

補助内容

◆補助金額◆

予算の範囲内とし、耐震改修設計・工事監理費及び消費税を除き、耐震改修工事に要する費用のうち、5分の4を補助(最大100万円)

補足