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日野市

日野市の解体助成金

事業・条例名

ブロック塀等撤去及び改良工事 補助制度

築年・構造

日野市では、災害に強いまちづくりの推進・安全で快適な歩行空間の形成を推進することを目的として、ブロック塀等の所有者の方々に対し、ブロック塀等の撤去、撤去後に行う国産の木塀の設置に要する経費の一部を補助しています。
※令和3年度より、補助内容を一部変更しております。

◆補助対象となるブロック塀など◆
この制度では、「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、組立式コンクリート塀(万年塀)、レンガ、大谷石等の組積造の塀又は門柱その他これらに類するもの(鉄筋コンクリート造の塀は除く。)を言います。また、基礎の部分及び一体となっているフェンスの部分も含みます。
補助対象となるブロック塀等は、以下の要件をすべて満たすものとします。

1、市の区域内に存するブロック塀等であること。
2、道路等に面するブロック塀等または指定緊急避難場所、指定避難所等に隣接する敷地に面しているブロック塀等であること。
3、ブロック塀等が存する道路地表面または避難地の地表面からの高さが1メートル以上であるブロック塀等であること。
4、市職員による点検の結果、安全性が確認できないブロック塀等であること。
宅地建物取引業者等又は所有者が、販売を目的として解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行うものでないこと。


◆補助申請できる方◆
補助申請できる方は、以下の要件をすべて満たす方とします。

1、上記に規定する補助対象ブロック塀等の所有者であること。
 ※戸建住宅などの個人所有者だけでなく、駐車場、事業所、神社などの法人も対象となります。
2、市税の納税義務者である場合は、既に納期の経過している市税を完納していること。
3、補助対象ブロック塀等が複数の者の共有している場合は、ブロック塀等の撤去について共有者全員の同意を得ていること。
4、国、地方公共団体その他の公的機関でないこと。
5、暴力団又は暴力団関係者でないこと。

◆補助対象となる工事◆
撤去工事(基本型)

補助対象ブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事(撤去後の整地、舗装又は補修を含む。以下「撤去工事」)。ただし、一部を撤去する場合は、撤去後のブロック塀等の高さが0.6メートル以下となり、かつ、地震に対して安全な構造となるものに限る。
撤去工事(通行改善型)

撤去後の状態が以下のいずれかに該当する場合、当該ブロック塀等が面していた道路等の閉塞感の解消、見通しの確保又は、緑視率の向上に資するものとみなし、「通行改善型」とする。

1、補助対象の塀があった箇所付近に、庭木又は花壇による植栽が一連としてあり、かつ道路等からの視界が広がった状態。
2、補助対象の塀があった箇所付近に見通しの良いフェンス等(道路面からの高さが1.8メートル以下)を設置し、かつ道路等からの視界が広がった状態。
3、建築基準法の規定による道路の境界線が、塀のあった箇所付近を通っている場合は、その線から道路側の箇所を舗装し、道路の一部として通行に利用できる状態。

木塀設置工事

補助対象ブロック塀等の撤去及び撤去した箇所の範囲内で撤去後に行う木塀設置工事(以下「木塀設置工事」)
※この補助制度では、「木塀」とは日本の森林で伐採された木材(以下「国産木材」という。)を使用した塀であって、塀の基礎及び支柱並びに空隙を除いた部分の9割以上が国産木材であるものを言います。
補助対象工事は、次に掲げる要件をすべて満たす必要があります

1、補助金の交付決定前に契約をしていないこと。
2、補助金の交付決定した年度末までに工事を完了すること。
3、補助対象ブロック塀等について、過去にこの要綱の規定、他の制度により補助金その他の金銭的給付の交付を受けていないこと。
※補助対象工事は、補助対象ブロック塀等がある宅地等につき1回に限るものとします。

補助内容

◆補助金の額◆
補助金の額は、3つの補助対象工事に応じて、算定します。
※1つの補助対象ブロック塀等に対して、1つのみの適用となります(足し算はできません)。
算定方法は、実際にかかるブロック塀の撤去などの工事費用(税込可)と、塀の長さに標準単価を乗じた額のいずれか低い額に対して、補助率を乗じた値を補助金額とします。(※木塀の設置工事における算定方法は他の工事と計算方法が異なるため、下記担当までお問い合わせください。)


補足