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飯能市

飯能市の解体助成金

事業・条例名

木造住宅の建替え補助金

築年・構造

1.市内にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手した  
(1)一戸建て住宅  
(2)店舗等の併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)  
(3)長屋住宅(延べ面積が500平方メートル以内のものに限る。)  
※昭和56年6月1日以降に改築されたものは対象外となります。  
※建築基準法の規定に違反しているものは対象外となります。
2.在来軸組構法、伝統的構法、または枠組壁工法によって建築されたものであること
3.地上2階建て以下であること

4.一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」またはこれと同等の耐震診断方法により耐震診断を実施し、上部構造評点が1.0未満と判定された建築物であること

補助内容

補助金の額
補助対象建築物1棟につき、建替え工事に要した費用の23%以内(1,000円未満切捨て)
 ※ただし、限度額は次のとおりとします。  
 市内業者が施工する場合・・・30万円  
 市外業者が施工する場合・・・20万円

補足

■補助の対象者
1.対象建築物を所有している方(所有者の2親等以内の親族を含む。)
2.市税の未納がない方

■建替え工事を行う者
建設業法第2条第3項に規定する建設業者

■耐震診断を行う者
建築士事務所に所属している一級建築士、二級建築士または木造建築士

■補助対象となる建替え工事
既存の木造住宅を全て除却し、所有者が権利を有する市内の敷地に新たに建築物を建築する工事。
※ただし、公共事業の施行に伴い補償の対象となるものは除きます。
※建替え前後でどちらも市内の敷地であれば、所在地が変更しても対象となります。 ※建替え後の建築物の用途や構造は任意とします。

■建替え工事の実績報告
建替え工事が完了した方は、速やかに(建替え工事完了後30日以内または3月20日のいずれか早い日まで)市役所本庁舎2階の建築課へ次の書類を提出してください。  
 なお、記入内容の訂正をお願いする場合がありますので、申請者または委任者の印鑑をお持ちください。

■補助金の請求
市から交付額確定通知を受けた方は、速やかに市指定の請求書及び振込口座の通帳の写し(※)を建築課に提出してください。なお交付額確定通知書、請求書等は市から申請者へ郵送いたします。
 ※銀行名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義の確認ができるもの


申請方法
補助の申請を行う方は、工事(解体工事を含みます)の着工前に市役所本庁舎2階の建築課へ次の書類を提出してください。 なお、記入内容の訂正をお願いする場合がありますので、申請者または委任者の印鑑をお持ちください。

建替え工事の内容変更、又は建替えの中止
飯能市木造住宅建替え工事補助金交付決定通知書(様式第2号)を受理してから工事内容を変更するとき、又は建替えを中止する際には、あらかじめ市役所本庁舎2階の建築課へ次の書類を提出してください。  
 なお、記入内容の訂正をお願いする場合がありますので、申請者または委任者の印鑑をお持ちください。


既に着工したもの(解体工事を含みます)は補助の対象外となりますのでご注意ください。

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