羽村市
羽村市の解体助成金
事業・条例名
羽村市木造住宅耐震診断および耐震改修補助制度
築年・構造
◆補助対象住宅◆
市内の木造住宅で軸組工法による木造2階建て以下の一戸建て住宅(延床面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているもので、賃貸を目的とする住宅を除く。)であって、昭和56年5月31日以前に建築されたもので、次に掲げる要件のいずれにも該当する住宅。
(1)羽村市木造住宅耐震診断補助要綱に基づく補助金の交付対象となった住宅または一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法(※1)若しくは精密診断法(※2)(時刻歴応答計算による方法を除く。)による診断の評点(※3)が1.0未満の住宅で、改修後の評点が1.0以上となることを確認した住宅
(2)耐震改修が建築基準法および建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないもの
(※1)一般診断法とは・・・補強の要否を地盤、基礎、上部構造の状況を確認し、総合的に評価を行ったもの
(※2)精密診断法とは・・・補強の要否を最終判断および補強後の耐震診断を行ったもの
(※3)評点の判定・・・・・
評点1.5以上・・・・・倒壊しない
評点1.0以上1.5未満・・・・・一応倒壊しない
評点0.7以上1.0未満・・・・・倒壊する可能性がある
評点0.7未満・・・・・倒壊する可能性が高い
◆補助対象者◆
市内に住所を有し、自己の住宅の用途に供する補助対象住宅を所有する個人。ただし、共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者。
補助内容
◆補助金額◆
補助金の額は、耐震改修に要する経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)で、補助対象住宅1棟に対し1回、50万円を限度とします。ただし、下記の場合は耐震改修に要した費用の10分の6を乗じて得た額(千円未満の端数は切捨て)とし、50万円を限度とします。
*65歳以上の方が所有かつ居住している場合(共有の場合は共有者全員が65歳以上であること)
補足
◆補助を受けるための手続き◆
まず初めに都市計画課窓口にて「相談カード」を記載していただきます。必ず都市計画課窓口までお越しください。
◆備考◆
この制度の利用にあたっては、事前の申請が必要です。申請前に着工された場合は補助できませんのでご注意ください。