八王子市
八王子市の解体助成金
事業・条例名
八王子市未耐震空き家除却支援補助金
築年・構造
◇補助の対象となる空き家の主な要件◇
・昭和56年5月31日以前に建築されている住宅であること
・耐震診断により、耐震性が不足していると判定された住宅であること
(八王子市では、耐震診断にかかる費用の一部を補助しています。詳しくはこちらを参照ください)
・未登記でないこと
・相続の登記が完了していること
・個人が所有していること
・被相続人が相続直前において当該家屋に居住していたこと
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所の直前に居住していたこと
・相続発生日から申請日まで事業の用、貸し付けの用または居住の用に供されていないこと
※相続発生日において被相続人以外の者が居住していた場合は、申請日以前1年以上空き家であること
◇ 補助の対象となる方の主な要件◇
・相続により取得した空き家の所有者であること
・市税等を滞納していないこと
補助内容
◇補助金額◇
・除却工事にかかる経費の3分の2以内
・1戸当たり最大100万円
補足
◇補助対象事業◇
相続により取得した空き家の除却工事で次の要件に適合するもの(補助金の交付決定前に契約をしていないものに限る)
・相続発生日から5年を経過する日の属する年度の2月末日までに除却を完了するものであること
※相続発生日以前から継続して補助対象家屋に居住していた者が当該家屋で亡くなったことにより空き家となった場合については、居住者の死亡日を相続発生日に読み替えるものとする。
・次のいずれかに該当すること
1.申請日が相続発生日から3年が経つ年の12月31日を超えていること
2.相続発生日において、当該家屋に被相続人以外の者が居住していたこと
3.申請日時点において、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円控除)」に該当しないことが明らかに認められること
(「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円控除)」についてはこちらを参照ください)
4.その他、市長が適当と認める事由があること
・空き家のすべてを解体する工事であること
・空き家の除却に係る他の補助制度から補助金を受けていないこと
お問い合わせ
まちなみ整備部住宅政策課
TEL:042-620-7260
FAX:042-626-3616
email:https://www.city.hachioji.tokyo.jp/inquiry/mailform131400.html?PAGE_NO=29655