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行田市

行田市の解体助成金

事業・条例名

木造住宅の耐震改修等補助制度

築年・構造

◆補助対象建築物◆
補助対象となる建築物は、次のすべてに該当する場合となります。
・昭和56年5月31日以前に工事に着手した木造の「一戸建ての住宅」又は「兼用住宅(住宅部分の面積が過半であるものに限る)」
・構造は「在来軸組工法」又は「枠組壁工法」
・階数は2以下
・過去に当該補助制度を利用していないこと(補助は1棟当り1回限り)

補助内容

◆補助金の額◆
補助金の額は次のとおりです。
・耐震改修工事の場合:工事費用の23%で、上限は20万円となります(千円未満の金額は切り捨て)
・簡易耐震改修工事(耐震シェルター・防災ベッドの設置を行う工事)の場合:工事費用の2分の1で、上限は10万円となります(千円未満の金額は切り捨て)

◆補助対象となる耐震改修工事◆
補助対象となる耐震改修等工事の方法は、次のすべてに該当する場合となります。
〇耐震改修工事の場合
・耐震診断及び耐震改修設計を市内の建築士事務所に所属する建築士が行うものであること
・耐震改修工事は市内の建設会社(建設業の許可を受けたものに限る)が行うものであること
〇簡易耐震改修工事の場合
・公的機関により耐震実験を行い安全性の評価を受けたことが確認できるもの又は行政庁等が信頼性を推奨し、かつ、公表されていることが確認できるものであること
・簡易耐震改修工事は市内に本店又は営業所を開設している者が行うものであること

補足

◆補助対象者◆
補助申請を行える方は、次のいずれかに該当する場合であって、市税の滞納がない方となります。
・建築物の所有者又は所有者の2親等以内の親族で、当該建築物に居住している者
・所有者の相続人であって、当該建築物に居住することを予定している者

◆手続きの流れ◆
補助申請の手続の流れについては、下記ファイルをご覧ください。
工事の契約は補助金の交付決定後に行ってください。(交付決定前に工事の契約を行うと、補助が受けられなくなりますのでご注意ください。)
耐震改修等補助金交付手続きの流れ

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