ふじみ野市
ふじみ野市の解体助成金
事業・条例名
耐震診断・改修補助制度
築年・構造
建築確認を取得し、昭和56年5月31日以前に着工された市内に存する建築物のうち明らかに違反でないもので、戸建専用住宅、戸建兼用住宅又は共同住宅及び長屋住宅であり、木造建築物の場合は、在来工法により建築されたもの。(以下、「既存住宅」という。)
補助内容
■戸建専用住宅及び戸建兼用住宅
補助率
耐震改修工事に要する費用の23パーセント以内
補助限度額
30万円とする。
■共同住宅及び長屋住宅
補助率
耐震改修工事に要する費用の23パーセント以内
補助限度額
一戸当たり30万円とし、合計2,000万円までとする。
補足
補助対象者は、市内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす必要があります。
既存住宅を所有していること。
既存住宅に居住していること。
市税を滞納していないこと。
(注意)共同住宅・長屋住宅の場合は、管理組合法人(管理組合法人がない場合は、区分所有者の代表)が対象者となります。また、区分所有者の2分の1以上が既存住宅に住所を有し、居住している必要があります。