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江戸川区③

江戸川区③の解体助成金

事業・条例名

ブロック塀等撤去費助成

築年・構造

◆助成対象◆

【対象】

・一般に供されている区内の道路に面しているもの(区道、国道、都道、私道など)
・コンクリートブロック、レンガ、大谷石、万年塀等の組積造のもの
・道路等からの高さが1.2メートル以上のもの

【対象外】

・塀撤去後及び、撤去作業開始後に申請した場合
・区が承認通知書を渡す前に、撤去工事を着手(契約)した場合
・対象となるブロック塀等が道路改良など公共事業の補償対象となる場合
・売買を目的として整地や建物解体工事をする際にブロック塀等の撤去をする場合
・撤去後、0.6メートル(道路側高さ)を超えるブロック塀等の設置・存置を行う場合
・マンション等区分所有において、管理組合等の了承なく撤去工事を行う場合
・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行う場合
・前年度の法人住民税及び法人事業税を滞納している法人の場合

補助内容

◆助成の対象とする費用◆

・対象ブロック塀等を撤去した費用
・ブロック塀等を撤去後、生垣、フェンス等を設置した費用


◆助成額◆

【個人】「助成対象費用の3分の2」もしくは、「撤去したブロック塀等の延長×25,000円/m」のいずれか低い額
【法人】「助成対象費用の2分の1」もしくは、「撤去したブロック塀等の延長×19,000円/m」のいずれか低い額

(注)最大200万円/件

補足

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