江戸川区②
江戸川区②の解体助成金
事業・条例名
不燃化推進特定整備事業
築年・構造
◆適用期限◆
令和7年度(令和8年3月31日)
◆不燃化推進特定整備事業事業地区位置図◆
南小岩7・8丁目地区(PDF)
松島3丁目地区(PDF)
平井2丁目付近地区(PDF)
南小岩南部・東松本付近地区(PDF)
補助内容
◆不燃化特区における不燃化助成・支援制度の概要◆
★老朽建築物取壊し費用の助成★
〈助成要件〉
昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正前の木造建築物
〈助成内容〉
・建築物と付属工作物の取壊し費用及び整地費
・石綿含有事前調査費及び除去処分費
〈助成金額〉
取壊す建築物の床面積1平方メートルあたり21,000円を上限とします。
※助成金額は年度単位で変更になる場合があります。
★石綿調査費用及び除去費用の助成(令和4年9月9日施行)★
上記、老朽建築物取壊し費用に加えて、以下の助成
〈助成要件〉
老朽建築物取壊しの際に、石綿調査費用及び除去費用が発生した場合
〈助成内容〉
石綿含有事前調査費及び除去処分費
〈助成金額〉
取壊す建築物の床面積1平方メートルあたり10,000円を上限とします。
※助成金額は変更になる場合があります。
※令和4年9日9日以降になされる申請及び変更承認申請から適用します。
★耐火建築物等建替え助成★
上記、老朽建築物取壊し費用に加えて、以下の助成
〈助成要件}
新築する建築物が耐火・準耐火建築物であること
〈助成内容〉
新築する建築物の設計費及び工事監理費用
〈助成金額〉
区の定める基準額(PDF)
(1階から3階の床面積に応じた額
※助成金額は年度単位で変更になる場合があります。
※過去5年以内に老朽建築物取壊し費用の助成を受けた場合も対象になります。)
補足
◆手続きの流れ◆
要件に該当するか事前に確認させていただきますので、申請前に電話等でお問い合わせください。
なお、除却する建物の相続登記が行われていない場合や未登記の場合などは、助成申請者が建物所有者であることが分かる書類(遺産分割協議書の写し等)の提出が必要となります。
◆要綱◆
江戸川区不燃化特区の区域内における老朽建築物の除却及び耐火建築物等への建替えの助成に関する要綱(PDF)