足柄下郡箱根町②
足柄下郡箱根町②の解体助成金
事業・条例名
木造住宅耐震改修補助制度
築年・構造
◆対象者・対象建築物◆
以下の条件のすべてに該当するもの
1,補助対象住宅を所有し、かつ居住されている方で、町税などの滞納が無い方
2,昭和56年5月31日以前に建築された建築物(tだし、昭和56年6月1日以降に増改築工事に着工した部分の延べ面積が、現存する建築物における延べ面積の2分の1を超えるものを除く)
3,木造2階建て以下の一戸建て住宅または併用住宅(併用住宅は、1/2以上が住宅の用途のもの)
4,枠組壁工法またはプレハブ工法ではないもの
5,耐震診断の結果が総合評点1.0未満のもの
補助内容
◆補助額◆
耐震改修に要する経費の1/2とし、50万円を上限といたします。