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足柄下郡箱根町

足柄下郡箱根町の解体助成金

事業・条例名

ブロック塀等撤去改修補助事業

築年・構造

◆補助対象者◆
町内にある道路等に面したブロック塀等の所有者または管理者


◆補助の対象となるブロック塀等◆
道路等に面して設置された危険性があると認められるブロック塀等であって、

1,延長が1メートル以上、かつ、道路面からの高さが1メートル以上のもの。
2,擁壁の上にあって、延長が1メートル以上、かつ、擁壁を含む道路面からの高さが1メートルを超え、ブロック塀等の高さが0.4メートルを超えるもの。


◆補助対象工事◆

1,ブロック塀等を撤去する工事
2,上記1に続いて、安全な工作物等を設置する工事

補助内容

◆補助額◆

☆ブロック塀等の撤去☆
実際の工事費(税抜)と撤去するブロック塀等の延長に1メートルあたり10,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の2分の1(1,000円未満は切り捨て)で、上限は10万円です。

※ ただし、通学路沿いについては、実際の工事費(税抜)と撤去するブロック塀等の延長に1メートルあたり10,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の10分の9(1,000円未満は切り捨て)で、上限は20万円となります。

☆安全な工作物の設置(改修)☆

実際の工事費(税抜)と設置する安全な工作物等の延長に1メートルあたり20,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の2分の1(1,000円未満は切り捨て)で、上限は20万円です。

※ ただし、通学路沿いについては、実際の工事費(税抜)と改修するブロック塀等の延長に1メートルあたり20,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の10分の9(1,000円未満は切り捨て)で、上限は40万円となります。

補足