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足柄上郡大井町②

足柄上郡大井町②の解体助成金

事業・条例名

ブロック塀等撤去費補助制度

築年・構造

◆対象工事◆
 補助金の交付の対象となる工事は、申請をする日に属する年度の3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに実績報告が提出できるものであって、かつ、次のいずれかに該当するブロック塀等(注1)の撤去工事(注2)とする。

・道路面から0.6メートルを超える高さを有するもので、避難路等(注3)に面するもの
・その他町長が撤去の必要があるものと認めたもの。

注1 コンクリート造り、石造り、レンガ造り、その他組造りによる塀および門柱であって、町内の住宅または店舗併用住宅に附属するもの

注2 ブロック塀等を撤去するまたは塀の高さを0.6メートル以下にする工事

注3 町内にある小学校の登下校などのため、児童が利用する通り抜けができる道路並びに緊急輸送道路

補助内容

◆補助額◆
・ブロック塀等の撤去に要する費用の2分の1に相当する額
・限度額:200,000円

補足

◆適用除外◆
次のいずれかに該当する工事については、補助の対象から除外する。

・販売を目的とした整地または解体に伴い行うブロック塀等を撤去する工事
・開発行為に伴い行うブロック塀等を撤去する工事
・ブロック塀等の撤去に対して、他の助成または補償を受けて行う工事
・交付決定以前に着手している工事
・この補助金を受け撤去したブロック塀等と同一の敷地内に設置されたブロック塀等を撤去する工事
・家屋の建替えに伴い、ブロック塀等を撤去する工事
・その他、町長が不適当と認める工事