足利市②
足利市②の解体助成金
事業・条例名
総合耐震改修・総合耐震建替え
築年・構造
◆対象建築物◆
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅
・木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)
・在来軸組工法により建築された住宅
・賃貸を目的としない住宅
・所有者または当該所有者の2親等以内の親族が居住していること(耐震改修等後に当該所有者の2親等以内の親族が居住する場合を含む。)
・総合耐震改修・総合耐震建替えの事業に着手していないこと(補強計画を除く。)
・総合耐震改修の場合は上部構造評点1.0未満を1.0以上に改修する住宅
・総合耐震改修の場合は市が認める耐震講習会を受講した建築士が工事監理をすること
・総合耐震建替えの場合は、新築する住宅の設計及び工事監理は建築士が行うこと
・総合耐震建替えの場合は、公共事業の補償の対象となっていないこと
・併用住宅については、延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものに限ります。
◆対象者◆
・住宅を所有する方(共有を含む。)または補助対象住宅に居住する、所有者の2親等以内の親族のうち、当事業に係る契約者
・耐震診断等の補助金を過去に受けたことのない方
・国税、県税、市税を滞納していない方
・総合耐震改修の場合は、当該工事の補強計画に対する補助金の交付を受けていないこと。
補助内容
◆補助金額 ◆
総合耐震改修:耐震改修に要した費用の5分の4以下の額とし、100万円を限度とします。
総合耐震建替:耐震改修相当分(建て替え前の住宅の用途に供している部分の床面積の合計(m2)に22,500円※を乗じた額)の5分の4以下の額とし、100万円を限度とします。
※耐震改修相当分は改正される場合があります。