旭市②
旭市②の解体助成金
事業・条例名
危険ブロック塀等補助金
築年・構造
◆補助の対象となるブロック塀等◆
市内に存する危険なブロック塀等で次のすべてに該当するもの
・道路に面していること
・高さが1.2メートルを超えていること
・地震によって倒壊した場合に、通行者に危険を及ぼし、又は通行に支障を及ぼす恐れがあるもの
・下記の基準により危険と判定したもの(申請時に市職員が写真や現地等で確認します。)
※
◆対象者◆
・市内に存する危険なブロック塀等を所有する方
・自己が所有する危険なブロック塀等を施工者に撤去させること
・法人でないこと
※市税などを滞納している方は補助を受けることができません。
補助内容
◆補助対象経費および補助金額◆
☆補助金額
危険なブロック塀等の撤去に要する費用の50%(限度額10万円)
☆補助対象経費
・撤去に要する工事費用は、ブロック塀等の長さ1メートルあたり1万円が限度となります。