旭市
旭市の解体助成金
事業・条例名
木造住宅の耐震改修費補助制度のご案内
築年・構造
◆対象住宅◆
①昭和56年5月31日以前に建築(着工)された市内にある木造一戸建住宅又は併用住宅(移住の用に供する部分の床面積が、延べ床面積の1/2以上のもの)
②耐震診断において上部構造点が1.0未満であったものを耐震改修工事により1.0以上とするもの
◆対象者◆
①市内に住所がある方
②住宅を所有し、かつ、現に住居していること
※市税などを滞納している方は補助を受けることができません
◆補助対象事業◆
①木造住宅耐震診断士【千葉県主催の木造住宅耐震診断講習会の課程を修了した、1級、2級建築士または木造建築士のいずれかによる資格者】による、耐震改修の設計、工事管理費
②下記のいずれかに該当する施行者による耐震改修の工事
・旭市に本店、支店又は営業所を開設している者で、建設業法第3条第1項の要件に該当するもの
・対象住宅を建築したもの
※耐震改修の設計、工事監理、工事を行う方の資格要件の詳細については下記までお問い合わせください。
補助内容
◆補助金額◆
①耐震改修の設計・監理に要した費用の1/3の額(1.000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)で10万円が限度額
②耐震改修の工事に要した費用が1/3の額(1.000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)で30万円が限度額
補足
◆補助金の申請方法◆
①補助を受けるためには、耐震改修を実施する前に申請が必要になります。手続きの流れはをの2ページ目を参照にしてください。
②補助金を受けるには、耐震改修の設計、工事監理、工事をすべて行う必要があります。