安中市③
安中市③の解体助成金
事業・条例名
木造住宅耐震改修補助事業
築年・構造
◆対象住宅◆
次の条件をすべて満たした住宅
1.耐震診断(注1)の結果、上部構造評点(注2)が1.0未満と診断された住宅
2.昭和56年5月31日以前に着工した一戸建て住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上の住宅)
3.平屋建てまたは2階建て
4.在来軸組構法または伝統的構法で建築した住宅
注1:耐震診断とは、「木造住宅の耐震診断と補強方法」(日本建築防災協会発行)に基づく一般診断法または精密診断法により木造住宅の地震に対する安全性を評価すること
注2:上部構造評点とは、耐震診断を行った住宅の耐震性能の評価値です。耐震性の有無については、評点1.0が基準となります
◆対象者◆
次の条件をすべて満たした個人
1.対象住宅の所在地を本市の住民基本台帳に記録されている住所としている人
2.市税を滞納していない人
3.対象住宅を所有し、かつ居住している人
◆対象工事◆
上部構造評点を1.0以上にする耐震補強工事で令和5年2月28日(火)までに完了報告書を提出できるもの(未着工の工事に限ります)
◆耐震診断者・耐震補強設計者・工事監理者の条件◆
1.建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項第1号に規定する木造耐震診断資格者講習を修了している者
2.群馬県が実施する木造住宅耐震診断技術者養成講習を修了している者
3.(一社)群馬県建築士事務所協会が認定する木造住宅耐震診断調査資格者
4.(一社)群馬県木造住宅産業協会に登録している木造住宅診断士
5.(一社)群馬建築士会が行う「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講を終了し、建築士事務所または建設会社等に所属している者
6.その他市長が1~5の資格者等に準ずると認める者
補助内容
◆補助金額◆
耐震補強工事(耐震補強工事費および工事監理費)にかかる費用の5分の4以内(限度額100万円)
※耐震補強設計費用は除く
〜令和5年度より代理受領制度がご利用可能となりました〜
【代理受領制度とは】
申請者からの委任により、耐震補強工事施工者が代理で補助金を受領する制度です。
この制度をご利用することで、申請者は工事費等と補助金額の差額(自己負担分)のみを耐震補強工事施工者に支払うことになり、事前の費用負担が軽減されます
補足
◆募集戸数◆
2戸
お問い合わせ
まちづくり部 建築住宅課 指導係
TEL:027-382-1111
FAX:027-381-7020
email:kennchiku@city.annaka.lg.jp
URL:https://www.city.annaka.lg.jp/jutaku/kenchiku/taishin_kaisyuu.html