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安中市②

安中市②の解体助成金

事業・条例名

危険ブロック塀等撤去費補助金

築年・構造

★この事業は、令和5年度で終了予定です。

◆補助金の件数◆
・40件(1件あたりの補助金が5万円の場合)   随時募集(申請受付順)です。


◆補助の対象となる人◆
補助金の交付対象となる人は、次のすべてを満たす人です。

・危険ブロック塀等の所有者または相続人
・共有者または相続人が複数いる場合は、その全員から危険ブロック塀等の撤去について同意を得ている人
・市税等を滞納してしていない人


◆補助の対象となるブロック塀等(危険ブロック塀等)◆
補助金の交付対象となる危険なブロック塀等は、次のすべてを満たすブロック塀等です。

・市内に設置されているもの
・申請の時点で現に存在しているもの(交付申請の時点で着工または完了している工事は対象外)
・個人が所有するもの
・補強コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀及び門柱(下部に設置された基礎を含む。)
道路に沿って設置されたもの
・道路からの高さが0.8m以上のもの
・道路と敷地の境界から当該ブロック塀の高さの範囲内にあるもの
・ブロック塀の点検のチェックポイント(建築物の既設の塀の安全点検について(平成30年6月21日付け国住指第1130号)別紙1)の点検の項目において不適合があり危険な状態のもの
ブロック塀の点検のチェックポイントについてはこちら
(安中市ホームページ:ブロック塀の安全点検についてへリンク)


◆補助の対象となる工事◆
補助金の交付対象となる工事は、次のすべてを満たす工事です。

・道路に沿って設置された危険ブロック塀等を撤去する工事
・補助金の交付決定を受けた後に着手する工事
・令和6年3月29日(金)までに完了報告書類を提出できる工事
・市内業者に発注して実施する工事
※ 市内業者とは、市内に本社または支店がある法人、または市内に住所を有する個人事業者となります。(見積書及び領収書を市内の事業所で発行できることが条件となります。)

補助内容

◆補助金額◆

・補助金の額は、補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額とします。
・補助金の交付限度額は、5万円です。(1,000円未満は切り捨て)
ただし、危険ブロック塀等を撤去する長さの合計が5m未満の場合は、撤去長さ1m当たり1万円を乗じた額を限度額とします。

補足

◆変更・中止◆
工事の内容や金額など交付決定を受けた内容が変更になる場合、下記の書類により申請が必要です。
1.危険ブロック塀等撤去費補助金変更交付申請書(様式第4号)
2.変更内容のわかる書類(見積書など)

※次のような場合に、変更交付申請が必要です。
 (1)工事費の減額により、補助金額も減額となる場合
 (工事内容に大きな変更がなく、補助金額に変更が生じなければ、変更交付申請は不要です。
  その際には、完了報告書に工事費の内訳明細が記載された請求書等の写しを添付してください。)
 (2)工事内容に大きな変更が生じる場合
 (3)市内業者を変更する場合
※工事費が増額になった場合でも、当初の交付決定額より補助金を増額することはできません。

・補助対象工事を取りやめまたは中止する場合には、下記の書類により届出が必要です。
1.危険ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下届(様式第6号)

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