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足立区⑤

足立区⑤の解体助成金

事業・条例名

非木造住宅・建築物の耐震化に助成

築年・構造

【非木造の住宅・建築物への耐震診断助成】

◆戸建住宅◆

工場や事務所などとの併用住宅の場合は、居住部分が延べ面積の過半となるもの。


◆共同住宅◆

賃貸・分譲マンションの区別は問いませんが、戸建住宅と同様に居住部分が延べ面積の過半となるもの。


◆特定建築物◆

・一定以上の危険物の保管施設など
・不特定多数の者が利用する建築物で、特定用途、かつ、一定規模の建築物

なお、助成には以下のような条件があります。

・昭和56年5月までに建築されたもの
・診断の実施前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります)
・耐震診断の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)

※ このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。
詳細な条件については、下記の問合せ先までご相談下さい。


【非木造の共同住宅・特定建築物への耐震改修計画の策定費用助成】
上記の耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、「耐震性が不足している」と判定された共同住宅・特定建築物に対し、補強設計など耐震改修計画の策定費用を一部を助成します。
なお、助成には以下のような条件があります。

・耐震診断及び作成した補強設計について、専門機関の評定を取得すること
・計画の策定前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります)
・計画の策定の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)

※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。
詳細な条件については、下記の問合せ先までご相談下さい。



【非木造の住宅・建築物への耐震改修工事等助成】
上記の耐震診断助成を受けた「戸建住宅」、耐震改修計画の策定助成を受けた「共同住宅・特定建築物」または、一定の要件を満たす「共同住宅・特定建築物」を対象として、耐震改修工事等(建替え、除却工事含む)に対する費用の一部を助成します。
なお、助成には以下のような条件があります。

・建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する認定を受けた共同住宅・特定建築物
・耐震改修工事等の実施前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります)
・耐震改修工事等の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)

※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。
また、工事にあたっては、法定の手続きが必要となる場合があります。
詳細な条件については、下記の問合せ先までご相談下さい。

補助内容

【耐震診断助成の助成金】
●令和5年度から


※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。


【耐震改修計画の策定費用助成】


※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。


【耐震改修工事等助成の助成金】
●令和5年度から


※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。

詳しくは下記の関連PDFファイルからパンフレットをご覧下さい。

※平成25年1月より、耐震工事等の助成制度が改正され、建替え工事助成が廃止されました。
※平成29年4月より、特定建築物の除却工事助成がはじまりました。

補足

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