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足立区④

足立区④の解体助成金

事業・条例名

木造住宅・建築物への耐震助成

築年・構造

【耐震診断費用の助成】

◆助成対象◆
木造の住宅・建築物で、以下の条件を満たす建物が対象です。

・昭和56年5月までに建築されたもの
・耐震診断の契約前に助成申請を行うこと (事前申請が必要となります)
・耐震診断の助成をすでに受けていないこと (2回目以降は助成できません)

※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。詳細な条件については、下記の問合せ先までご相談下さい。

戸建住宅:工場や事務所などとの併用住宅の場合は、居住部分が延べ面積の過半となるもの
共同住宅:賃貸・分譲マンションの区別は問わず、戸建住宅と同様に居住部分が延べ面積の過半となるもの
特定建築物:一定以上の危険物の保管施設など、もしくは不特定多数の者が利用する建築物で、特定用途かつ、一定規模の建築物 ⇒ 特定建築物とは(PDF:293KB)


【耐震改修工事等費用の助成】

◆助成対象◆
木造の住宅・建築物で、以下の条件を満たす工事が対象です。

・おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの
・評点を1.0以上に向上させる補強工事(耐震性の低下する部位を生じない場合は、1.0未満に向上させる補強工事でも助成を利用できる場合があります。)
・耐震改修工事の契約前に助成申請を行うこと (事前申請が必要となります)
・耐震改修工事を行った結果、耐震診断の評点が向上することが見込まれること
・耐震診断士が工事監理を行うこと ⇒ 「耐震診断士・耐震改修施工者の登録制度」
・耐震改修工事の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)
・耐震シェルター・ベッドに対する助成を受けていないこと(耐震改修工事助成との併用はできません)

※耐震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。
※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。
※令和4年10月1日より、4m未満の2項道路にはみ出している場合であっても、建替えが難しく65歳以上の方のみがお住まいの家屋は、耐震改修工事助成の対象になります。ただし、事前相談が必要となりますので、詳しくは下記お問合わせ先までご連絡下さい。

補助内容

【耐震診断費用の助成】

◆助成額◆


※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。


【耐震改修工事等費用の助成】



※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※その他、建物の延べ床面積による上限額算定も行います。
※除却工事についても、区の助成を受けた耐震診断が必要です。

補足

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