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足立区②

足立区②の解体助成金

事業・条例名

不燃化特区

築年・構造

◆適用期限◆
令和7年度(令和8年3月31日)


◆不燃化特区指定区域◆



【西新井駅西口周辺地区】
梅田五丁目(一部)、梅田六丁目(一部)、梅田八丁目(一部)、関原二丁目(一部)、関原三丁目、西新井栄町一丁目(一部)、興野一丁目(一部)、本木二丁目(一部)

【足立区中南部一帯地区】
足立一丁目から四丁目、梅田一丁目から八丁目、扇一丁目(一部※)、興野一・二丁目、関原一・二・三丁目、千住一丁目から五丁目、千住旭町、千住大川町、千住寿町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住元町、千住柳町、千住東一・二丁目、西新井栄町一・二・三丁目、西新井本町一・四・五丁目、西新井本町三丁目(一部※)、本木一・二丁目、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、柳原一・二丁目の各一部

※扇一丁目及び西新井本町三丁目については、興野周辺地区地区計画の区域のみが助成対象範囲となります。

補助内容

◆老朽建築物の解体費用の助成〈助成額:最大280万円〉
下記のいずれかの条件を満たす老朽建築物を解体する場合、解体費の一部を助成します。

★条件★
1)昭和56年5月31日以前に建築された(旧耐震)木造又は軽量鉄骨造の建築物
2)区の調査によって危険であると認められた建築物(詳しくは開発指導課または建築防災課にお問い合わせください。)
3)延焼防止上危険な木造建築物として国が定めた基準に該当する建築物
助成額について

アからウのうちいずれか少ない額
ア 実際にかかった経費(消費税額を除く)
イ 解体費(単価)×解体する建築物の延床面積(平方メートル)
  ⇒ 木造:28千円/平方メートル 軽量鉄骨造:41千円/平方メートル
ウ 解体費の限度額(280万円)

★解体後の更地に係る固定資産税等の減免について★
更地を適正に管理することにより、最長5年度分8割の減免が受けられる可能性があります。令和3年10月1日より、助成対象ではない耐用年限の3分の2を経過している建築物も減免対象になりました。詳しくは建築防災課へお問い合わせください。

★必要手続★
1)解体工事着手前に区の認定
2)毎年1月1日以降区発行の適正管理証明
3)2)を添付のうえ、6月30日(通常)までに足立都税事務所に減免申請


◆不燃化建替え費用を助成します(助成額:最大350万円)+建築費助成
現在のお住まいやアパート、お店、事務所などを燃えにくい建物へ建替える場合、下記の条件を満たしていると、解体費及び新築する建物の設計・監理費の一部を助成します。

★条件★
1)現在の建物の主要構造部が木造又は軽量鉄骨造である。
2)現在の建物が耐用年限の3分の2を経過している。
3)建物を耐火建築物または準耐火建築物に建替える。
※助成対象区域は、西新井駅西口周辺地区全域、及び足立区中南部一帯地区の「防災街区整備地区計画」内のみとなります。

 解体費(最大280万円)+設計・監理費(最大70万円)+建築工事費

★新設 建築工事費助成★

不燃化建替え助成を申請した場合、上記建替えに関する助成の他、建築工事費の助成が受けられる場合があります。

受けることのできる条件や助成額については、解体する建物の構造や、新築する建物の構造及び延べ床面積に応じて決まります。詳しくは、添付のパンフレットをご確認いただくか建築防災課までお問合せください。

※ただし、助成を受けるためには敷地面積が100平方メートル以上の場合は、敷地面積に応じて、指定の緑化面積を満たす必要があります。

※ 表内の金額は防火構造の建物から準耐火構造に建て替える場合についての一例です。
上記の表以外の助成額については下記、「建築工事費の助成額について」をご参照ください。

指定の緑化面積について(PDF)

設計監理費・建築工事費の助成額について(PDF)


★建替えた建物に係る固定資産税等の減免について★
一定の要件を満たす燃えにくい建物に建替えることにより、最長5年度分10割の減免が受けられる可能性があります。詳しくは、足立都税事務所の固定資産税班へお問い合わせください。


◆専門家を無料で派遣します◆
不燃化特区の区域内に土地または建物をお持ちの方を対象に、建築物の解体や建替え等における相談内容に応じて、一級建築士や不動産鑑定士、弁護士などを派遣します。


各支援内容の詳細は、下記の関連ファイルにあるパンフレットをご覧ください。

提出書類の内容については提出書類一覧表(事務取扱要領より抜粋)(PDF)をご覧ください。

補足

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