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鋸南町

鋸南町の解体助成金

事業・条例名

鋸南町木造住宅耐震診断費補助金

築年・構造

◆補助対象となる木造住宅◆

1,町内に存する木造住宅であること。
2,この要綱に基づく補助金の交付を受けた住宅でないこと。
3,昭和56年5月31日以前に建築または着工された住宅で、一戸建て住宅または併用住宅であること。
4,地上階数が2以下であること。
5,「誰でもできるわが家の耐震診断」(国土交通省住宅局監修・一般財団法人日本建築防災協会発行)に基づく診断の結果、評点合計が9点以下の住宅であること。


◆補助対象者◆
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、木造住宅耐震診断を実施する者であって、次の各号に掲げるすべての要件を満たすもの(一の木造住宅を所有する者が2人以上いる場合にあっては、その者らが代表者として選任した者に限る。)とする。
1,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されていること。
2,木造住宅を所有し、かつ居住していること。

補助内容

◆補助対象経費◆
木造住宅耐震診断に要する費用(延べ床面積(併用住宅にあっては、居住の用に供する部分の延べ床面積)に1平方メートル当たり1,000 円を乗じて得た額又は、実際に耐震診断に要した経費の額のいずれか低い額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とする。)


◆補助金の額◆
補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし 、その額が80,000円を超えるときは80,000円とする。

補足