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熊谷市

熊谷市の解体助成金

事業・条例名

熊谷市空き家等除却補助金

築年・構造

昭和56年5月31日以前に建築された木造の居住用家屋

補助内容

〇次のいずれか低い額で上限30万円千円未満切り捨て)
1. 除却に要する費用(消費税及び地方消費税の額を除く。)の5分の4
2. 床面積(居住部分)×20,000円(1平方メートル当たり)

補足

〇補助対象となる空き家
次の要件をすべて満たす空き家が対象となります。
・昭和56年5月31日以前に建築された木造の居住用家屋であること
・市内にあり、1年以上居住されていないこと
・建築資材の飛散又は落下により、近隣・公道に影響を及ぼすおそれがあるもの
・市が定める「外観目視による不良度判定基準」の点数が一定以上であるもの
・所有者が個人であること(法人不可)
・併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、店舗または事務所として利用していないこと
・公共事業等の補償の対象となっていないこと
・故意に破損したものでないこと
・国または他の地方公共団体から同種の補助金や助成金等の交付を受けていないこと
※詳しくは、「熊谷市空き家等除去補助金交付要網」をご確認ください。

〇補助対象となるかた
空き家の所有者(法人不可)またはその相続人で、以下のすべてに該当するかた
・共有者、その他権利者(抵当権等)から空き家の除却について同意を得いていること
・借地上にある空き家の場合は、土地所有者から除却について同意を得ていること
・本市の市税の滞納がないこと
・不動産の販売または貸付の業のために除却を行う者でないこと
・暴力団員や暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

〇補助対象となる工事
次のすべてに該当するもの
・市内に事業所を有する事業者が施工する除却工事であること
・建設業の許可(土木、建築または解体)または建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録を受けた者が請け負う工事であること
・交付決定の通知を受けた日以降に着手する除却工事であること
・補助金の申請年度の1月末までに除却工事の完了が見込まれること
※同一敷地内に建物が複数ある場合は、すべての建物を除却し、更地にする工事が対象となります。

〇受付期間
・事前相談
 令和4年5月16日から
〇交付申請
・令和4年6月1日から11月30日まで
(注意)交付申請の新着順とし、期間内であっても予算に達した場合は受付を終了します。